保守契約(点検)のおすすめ
皆様の生命・財産を守る消防用設備には信頼のある保守点検が必要です。皆様の消防設備はプロデイ株式会社におまかせください。
点検の義務
(消防法第17条の3の3同規則第31条の4)

消防用設備は、非常の場合に使用するきわめて重要な設備ですので常に機能を正常に維持するための適性な点検を関係者に義務付けています。
消防用設備等の点検は、法令により次のように具体的に定められています。
(消防法施行規則第31条の4)
(平成14年3月12日消防庁告示第2号により改正)
機器点検を6ヶ月に1回以上、総合点検を1年に1回以上、消防用設備等の種類に応じ、定められた基準に従い行わなければならない-
(消防庁告示第3号)
(平成14年3月12日消防庁告示第2号により改正)
さらに、この点検の結果を消防用設備等の種類に応じ、維持台帳に記録すると共に、定められた様式により、消防機関に報告しなければならないとされています。

点検者
(消防法第17条の3の3同施行令第36条1の2)
法令の定める建物については、消防設備士または消防設備点検資格者でなければ、点検を実施することはできません。
点検の内容および期間
消防法第17条の3の3同施行令規則第31条の4消防庁告示第3号昭和50年4月1日) 平成14年3月12日消防庁告示第2号により改正)
点検の期間およびその内容等については、次のように定められています。
①機器点検:6ヶ月毎 ②総合点検:1年毎
消防用設備等の種類等 | 点検内容及び方法 | 点検の期間 | |
---|---|---|---|
消火器、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備及び無線通信補助設備 | 機器点検 | 6ヶ月毎 | |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、漏電火災警報機、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備並びに連結送水管 | 機器点検 | 6ヶ月毎 | |
総合点検 | 1年毎 | ||
動力消防ポンプ設備 | 機器点検 | 6ヶ月毎 | |
総合点検 | 1年毎 | ||
非常電源(配線の部分を除く) | 非常電源専用受電設備又は蓄電池設備 | 機器点検 | 6ヶ月毎 |
総合点検 | 1年毎 | ||
自家発電設備 | 機器点検 | 6ヶ月毎 | |
総合点検 | 1年毎 | ||
配線 | 総合点検 | 1年毎 |
- ※機器点検とは
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動、消防用設備等の機器の適正な配置、損傷、漏水等の有無その他主として外観から判別できる事項、消防用設備等の機器の性能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
- ※総合点検とは
- 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
点検結果報告書
消防法第17条の3の3同規則第31条の4
点検結果は、維持台帳に記録するとともに、定められた「消防用設備点検結果報告書」で、消防用設備の種類ごとに点検票をつけて、期限までに所轄の消防署長に報告しなければなりません。
点検結果報告書を1年に1回提出
点検結果報告書を、1年に1回消防署に提出しなければならない防火対象物は以下の通りです。
- 劇場
- 映画館
- 公会堂
- 集会場
- 遊技場
- キャバレー
- ナイトクラブ
- ダンスホール
- 待合
- 料理店
- 飲食店
- 百貨店
- マーケット
- 店舗
- ホテル
- 旅館
- 病院
- 診療所
- 看護施設等
- 幼稚園
- 盲学校
- 特殊浴場
- サウナ浴場
- 特定防火対象物の複合
- 地下街
点検結果報告書を3年に1回提出
点検結果報告書を、3年に1回消防署に提出しなければならない防火対象物は以下の通りです。
- 寄宿舎
- 共同住宅
- 学校
- 図書館
- 公衆浴場
- 停車場
- 航空機発着場
- 神社
- 寺院
- 工場
- 作業場
- 映画スタジオ
- TVスタジオ
- 車庫
- 駐車場
- 飛行機格納庫
- 倉庫
- 前項に該当しない事業所
- 特定防火対象物以外の複合
- 文化財
- アーケード
日常の維持管理
消防用設備等はふだんは静止の状態で監視の状況にありますが、一旦火災が発生した場合は皆様の生命、財産を守る機能を発揮しなくてはなりません。従って日常の点検は確実に行ってください。
日常の点検管理10のポイント
- 電源(予備電源を含む)の電圧は正常ですか?
- 各盤類の表示窓の電球は切れていませんか?
また、スイッチ等は正常位置にありますか? - 各計器類の指示値は規定値か、またはそれ以上にありますか?
- 各弁類の開閉は正常な開、または閉の位置にありますか?
また、銘板等に脱落はありませんか? - 機器および計器類の破損、腐食、脱落などはありませんか?
- 各配管および弁類等からの水漏れ等はありませんか?
- 消火用器具は所定の場所に配置されていますか?
また、表示は正しくなされていますか? - 火災の感知、または消火などのさまたげになる障害物はありませんか?
- 感知器またはスクリンプラーヘッドの附近に誤作動の原因となるような、
煙および熱などがありませんか? - その他、消防用設備の機能保全上必要と考えられる箇所の点検をしてください
※以上の日常点検を行う場合は、誤りのないよう充分注意して点検を実施してください。
こんな場合が事故のもと!

- 増築・改築を行ったとき
- 建物の修繕を行ったとき
- 天井・壁の塗り替え、または改装をしたとき
- 電気・ガス・水道工事を行ったとき
- その他、冷暖房などの工事を行ったとき
- 台風・地震・雷などの天災があったとき
- ネズミ・虫害などがあったとき
※点検についてご質問がございましたら、どんなことでもご相談ください